このようなお悩みはありませんか?
- ・いざという時のことを考えて、財産管理などを頼める人を決めておきたい
- ・両親が認知症だが、住んでいる場所が離れているため、近くの誰かに後見人を頼みたい
- ・知人の成年後見人になりたいが、可能か
- ・母が亡くなったが、父が認知症の場合、相続の手続きはどうすればいいか
成年後見とは
成年後見とは、被後見人(対象のご本人)が認知症・精神障害等で、十分な判断能力がない場合に、後見人が被後見人の権利を守り、法的に支援することをいいます。 成年後見には、主に下記の2種類があります。
1)法定後見制度
現在、十分な判断能力がない方のために、契約や財産管理の支援をする制度です。 家庭裁判所によって、後見人が決定されます。
2)任意後見制度
将来、十分な判断能力がなくなってしまった時のために、支援の内容と、後見人をあらかじめ決めておく制度です。 公証役場に申し出ます。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。
- 1依頼を受ける
- 2戸籍や鑑定書などの準備・資料の作成
- 3家庭裁判所への申し立て
- 4後見開始から終了まで
成年後見制度は、日常的に行なうさまざまな契約や財産管理などにおいて、本人に不利益が生じないように支援する制度です。家庭裁判所への申し立てや、公証役場での手続きなども含め、法律に関係することが多くあるので、法律の専門家である弁護士へ依頼するのが安心です。