このようなお悩みはありませんか?
- ・今後も賃貸不動産の管理、相続税対策等が必要だが、法定後見制度では自由な資産運用はできないので、認知症になったあとのことが心配だ
- ・先祖代々の不動産について、子に相続させた後の承継先についても決めておきたい
- ・財産の中で不動産が多いが、複数の相続人の共有にはしたくない
- ・障がい等で生活が不安な人がいるので、生前はその人のために財産を使ってほしいが、その死後は、面倒をみてくれた人に財産を承継させたい
民事信託とは
委託者が、認知症対策など特定の目的のために受託者に財産を預け、その利益は受益者が受け取るという仕組みです。「受託者」には、例えば、委託者のご家族等がなることができます。
また、委託者=受益者も可能ですので、ご高齢の方が、ご家族に財産管理をお願いしつつ、利益を受け、生活をサポートしてもらうことが可能です。
弁護士に依頼するメリット
信託財産に不動産などが含まれる場合、取り引きや賃貸に関するトラブルが生じてしまっても、弁護士ならワンストップで対応することができます。また、どんなに事前対策をしても、100%「争族」を避けられるとは限りません。万が一トラブルになってしまっても、弁護士なら一貫して対応し、想いを実現することができます。
2007年から始まった「民事信託」という制度を利用することで、これまでの民法では実現できなかった内容も含め、より自由にご本人の想いを反映した相続が実現できるようになりました。認知症などで判断能力が不十分な状態になってしまう前に、よりよい人生のエンディングを迎える準備をしておいてはいかがでしょうか。