堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺留分減殺請求の順序

2017.10.24

減殺請求権の対象となる遺留分侵害行為が複数ある場合,どのような順序で減殺請求を行うべきでしょうか。

この点については,以下の順序で,減殺請求を行うことになります。

①順序1

遺贈と贈与が存在する場合,遺留分権利者は,まず遺贈を減殺しなければなりません。

②順序2

複数の遺贈がある場合,遺贈間での先後関係はなく,全部の遺贈がその価額の割合に応じて減殺されます。

ただし遺言者が別段の意思表示をしたとき(例えばAへの遺贈から減殺せよとの遺言がある場合)は,その意思に従うことになります。

③順序3

複数の贈与がある場合,新しい贈与から減殺し,順に前の贈与に及ぶことになります。