堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

相続税について

2017.10.16

相続税の申告は,相続開始後10ヶ月以内になす必要があります。

そして相続税の申告は,遺産分割完了前でもなす必要があります。

ですので,理想を言えば,相続開始後10ヶ月以内に,遺産分割協議を完了させたいところです。

もっとも10ヶ月以内に,遺産分割協議が整わない場合も,多々,あります。

この場合には,とりあえず,法定相続分(法律で決められた相続分)に従って,相続税を負担する必要があります。

その後,遺産分割が成立した場合には,4ヶ月以内に更正の請求をすることによって,過払の税額の還付を受け,あるいは修正申告することによって,不足の税額を納付することになります。