堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺言に基づく登記手続

2017.10.18

特定の不動産を特定の相続人に対して相続させる場合,遺言書には,「●●の土地を,■■に対して,相続させる」と記載されることが一般的です。

かかる「相続させる」との遺言がなされた場合,名宛人である相続人が,単独で登記手続を行うことができます。

遺言執行者が選任されている場合でも,遺言執行者ではなく,当該相続人のみが,登記申請をすることができます。

「相続させる」旨の遺言に基づく所有権移転登記手続には,最低限,以下の書類が必要となります。

①申請書

②公正証書遺言の正本(自筆証書遺言の場合には,検認済証明書を添付した遺言書原本)

③戸籍謄本

④申請者の住民票

⑤固定資産税評価証明書

⑥相続関係説明図