堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺留分の計算方法

2017.10.22

遺留分の計算方法は,以下のとおりです。

① 被相続人が相続開始の時に有していた財産全体の価額に,その贈与した財産の価額を加えます。

② その中から,債務の全額を控除して,遺留分算定の基礎となる財産額を確定します。

③ それに,民法1028条が定める遺留分割合を乗じて,金額を算定します(例えば相続人が子3人の場合,かかる割合は1/2となります)。

④ 複数の遺留分権利者がいる場合は,更に遺留分権利者それぞれの法定相続人の割合を乗じた額を算定します(例えば相続人が子3人の場合,かかる割合は1/3です)。

⑤ 遺留分権利者が特別受益を得ているときは,その価額を控除します。

⑥ 遺留分権利者が相続によって得た財産の額を,控除します。

この残額が,遺留分権利者の請求可能額となります。