堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺留分と共同相続人の特別受益の関係について

2017.10.23

共同相続人の中に,被相続人から,生計の資本のための贈与等,特別受益になる贈与を受けた者があるとき,かかる特別受益分は,遺留分算定の基礎財産とされるでしょうか。

この点,共同相続人間の特別受益分については,相続開始の1年以上前のものであっても,特段の事情がない限り,全て遺留分算定の基礎財産として,参入されます(最三小判平成20年3月24日)。

かかる結論は,被相続人が特別受益にあたる贈与等について持戻免除の意思表示をしていた場合であっても,変わりません(最小一決平成24年1月26日)。