堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺産分割について
遺産分割について

このようなお悩みはありませんか?

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、被相続人(亡くなった方)の相続財産(不動産や預貯金等・負債がある場合はそれも含む)を相続人全員で、誰に、何を、どれだけ分けるか話し合うことです。
通常は、協議後に、協議結果の詳細を記載した遺産分割協議書を作成します。不動産などを相続し、所有権の移転登記をする際などは、この協議書が必要になります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。

戸籍の取り寄せや、相続財産の調査などは、範囲が多岐にわたりますので、ご自身で行なうと、調査に時間や手間がかかり、大きな負担となります。弁護士に依頼をすれば、調査を含め、協議書の作成完了まで、少ないご負担かつスムーズな手続きが可能です。