堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

成年後見について
成年後見について

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成年後見とは

成年後見とは、被後見人(対象のご本人)が認知症・精神障害等で、十分な判断能力がない場合に、後見人が被後見人の権利を守り、法的に支援することをいいます。 成年後見には、主に下記の2種類があります。

1)法定後見制度

現在、十分な判断能力がない方のために、契約や財産管理の支援をする制度です。 家庭裁判所によって、後見人が決定されます。

2)任意後見制度

将来、十分な判断能力がなくなってしまった時のために、支援の内容と、後見人をあらかじめ決めておく制度です。 公証役場に申し出ます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。

成年後見制度は、日常的に行なうさまざまな契約や財産管理などにおいて、本人に不利益が生じないように支援する制度です。家庭裁判所への申し立てや、公証役場での手続きなども含め、法律に関係することが多くあるので、法律の専門家である弁護士へ依頼するのが安心です。