このようなお悩みはありませんか?
- ・遺言書に、特定の相続人にだけ相続すると書かれていた
- ・父が亡くなる前に、他人に全財産を譲渡してしまっていた
- ・母が亡くなったことを知らず、兄弟が全財産を相続してしまっていた
遺留分とは
遺留分とは、一部の相続人に対する最低限度の相続分のことです。
遺留分が保証されているのは、配偶者・子・両親(祖父母)のみで、兄弟(姉妹)には遺留分がありません。
特定の相続人に相続財産がかたよっている場合、遺留分が保証されている相続人は、その遺留分の返還を請求することが可能です。自身に保証されている遺留分を返還してもらうには、遺留分減殺請求を行なう必要があります。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。
- 1依頼を受ける
- 2相続人に該当する人物の調査や、相続財産の調査などの準備
- 3遺留分減殺請求書の送付
- 4裁判内外での相手と交渉するなど、依頼者の代理人を務めます
遺留分減殺請求は、「遺贈を相続人本人が知ってから1年以内」、もしくは「相続開始から10年以内」に請求する必要があります。内容証明を送付する必要があったり、調停や訴訟になる可能性もあるため、弁護士に依頼することで、早期解決が可能です。