堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺留分について
遺留分について

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遺留分とは

遺留分とは、一部の相続人に対する最低限度の相続分のことです。 遺留分が保証されているのは、配偶者・子・両親(祖父母)のみで、兄弟(姉妹)には遺留分がありません。
特定の相続人に相続財産がかたよっている場合、遺留分が保証されている相続人は、その遺留分の返還を請求することが可能です。自身に保証されている遺留分を返還してもらうには、遺留分減殺請求を行なう必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。

遺留分減殺請求は、「遺贈を相続人本人が知ってから1年以内」、もしくは「相続開始から10年以内」に請求する必要があります。内容証明を送付する必要があったり、調停や訴訟になる可能性もあるため、弁護士に依頼することで、早期解決が可能です。