このようなお悩みはありませんか?
- ・老後の面倒を見てくれた子どもに多くの財産を残したい
- ・遺言を残したいが、作成の方法がわからない
- ・元気なうちに相続のことなどをきちんと整理しておきたい
遺言書の種類
遺言書には、主に下記の3種類があります。
1)自筆証書遺言
すべての内容を自筆で書いた遺言書。字が薄かったり、消えてしまったりしないように、ボールペンや万年筆などで書きます。自分で保管する遺言書のため、修正などが気軽にでき、費用もかかりません(ただし、紛失や改ざんの恐れがあります)。
2)公正証書遺言
公証役場で、公証人によって作成してもらう遺言書。利害関係のない2人以上の証人の立ち会いが必要です。作成後は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなく、遺言が無効になることも通常ありません。(ただし、費用がかかります)。
3)秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を、内容を伏せたまま、遺言が存在することのみ公証役場で証明してもらう遺言書。自分以外の人に、遺言の内容が漏れるリスクが少ないものです(ただし、費用がかかり、内容に不備がある場合もあります)。
弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。
- 1依頼を受ける
- 2現在依頼者が保有している財産を調査
- 3遺言書の種類に応じて、作成・保管や公証役場へ手続きおよび日程調整
遺言書の有効性を裁判所等に認めてもらうには、一定の条件を満たしている必要があります。ご自身で作成される場合、そういった条件が不足し、遺言書が無効となる可能性もあるため、専門家である弁護士に依頼することをおすすめいたします。