堺パートナーズ法律事務所弁護士による相続相談

遺言書の作成について
遺言書の作成について

このようなお悩みはありませんか?

遺言書の種類

遺言書には、主に下記の3種類があります。

1)自筆証書遺言

すべての内容を自筆で書いた遺言書。字が薄かったり、消えてしまったりしないように、ボールペンや万年筆などで書きます。自分で保管する遺言書のため、修正などが気軽にでき、費用もかかりません(ただし、紛失や改ざんの恐れがあります)。

2)公正証書遺言

公証役場で、公証人によって作成してもらう遺言書。利害関係のない2人以上の証人の立ち会いが必要です。作成後は、公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの恐れがなく、遺言が無効になることも通常ありません。(ただし、費用がかかります)。

3)秘密証書遺言

自分で作成した遺言書を、内容を伏せたまま、遺言が存在することのみ公証役場で証明してもらう遺言書。自分以外の人に、遺言の内容が漏れるリスクが少ないものです(ただし、費用がかかり、内容に不備がある場合もあります)。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼すると、弁護士は主に下記の流れで業務を行ないます。

遺言書の有効性を裁判所等に認めてもらうには、一定の条件を満たしている必要があります。ご自身で作成される場合、そういった条件が不足し、遺言書が無効となる可能性もあるため、専門家である弁護士に依頼することをおすすめいたします。